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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
平成十三年政令第二百三十八号
第7条
(マンション管理士登録証の再交付等手数料)
法第三十五条第二項の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。
この条文が引く先
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第35条
(登録免許税及び手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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