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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
平成十三年政令第二百三十八号
第8条
(マンション管理士の登録手数料)
法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。
この条文が引く先
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第37条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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