HoureiLLM 法令を意味で引く
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令平成十三年政令第二百三十八号

第8条(マンション管理士の登録手数料)

法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし