HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電波法施行令平成十三年政令第二百四十五号

第2条(政令で定める海上特殊無線技士等)

法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級海上特殊無線技士 二 第二級海上特殊無線技士 三 第三級海上特殊無線技士 四 レーダー級海上特殊無線技士 2 法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。 3 法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級陸上特殊無線技士 二 第二級陸上特殊無線技士 三 第三級陸上特殊無線技士 四 国内電信級陸上特殊無線技士

この条文を準用・引用する条文 0

なし