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電波法施行令平成十三年政令第二百四十五号

第4条(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)

法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十六条第三項 その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する 第七十六条の二の二 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 当該登録局

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なし