電波法施行令平成十三年政令第二百四十五号
第5条(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十条の七第二項 (以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 の氏名又は名称、当該自己以外の者 第七十条の七第三項 非常時運用人 当該自己以外の者
なし