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電波法施行令
平成十三年政令第二百四十五号
第11条
(指定
法第百二条の十八第七項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第102の18条
(測定器等の較正)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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