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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第138条
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
刑事訴訟法
第168条
準用
刑事訴訟法
第222条
準用
刑事訴訟法
第513条
準用
刑事訴訟法
第515条
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