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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第138条

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

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なし