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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第139条
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
刑事訴訟法
第222条
準用
刑事訴訟法
第513条
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