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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第41条(委員の任期)

委員の任期は、三年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。

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なし