確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号 第41条(委員の任期) 委員の任期は、三年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。