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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第45の3条(企業型年金加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)

個人型年金加入者が、企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、法第八十条第一項の規定により企業型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、当該企業型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該企業型年金の企業型年金加入者となった日に喪失するものとする。 ただし、当該企業型年金加入者が企業型年金の資産管理機関に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。

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なし