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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第45の4条(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)

法第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。

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なし