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確定拠出年金法施行令
平成十三年政令第二百四十八号
第47条
(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
法第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する金融機関とする。
この条文が引く先
2
引用
確定拠出年金法
第88条
(登録)
引用
確定拠出年金法施行令
第34条
(事務を受託できる金融機関)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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