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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第49条(登録の拒否に係る者)

法第九十一条第一項第五号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 二 法、厚生年金保険法及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 三 その他前二号に準ずるものとして主務省令で定める者

この条文を準用・引用する条文 0

なし