農林中央金庫法施行令平成十三年政令第二百八十五号 第13条(準備金の範囲) 法第六十条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第七十六条第一項の規定により積み立てられた準備金 二 特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの 三 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの