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農林中央金庫法施行令
平成十三年政令第二百八十五号
第16条
(割当金額等の通知期日)
法第六十五条の三第二項の政令で定める期日は、第十四条第九号の期日とする。
この条文が引く先
2
引用
農林中央金庫法
第65の3条
(募集農林債の割当て)
引用
農林中央金庫法施行令
第14条
(募集農林債に関して定めなければならない事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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