農林中央金庫法施行令平成十三年政令第二百八十五号 第28条(農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録) 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第二十二条第一項各号に掲げる事項をいう。次条第一項において同じ。)を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 農林債を取得した場合 二 農林中央金庫が有する農林債を処分した場合 2 前項の規定は、無記名農林債については、適用しない。