農林中央金庫法施行令平成十三年政令第二百八十五号 第32条(質権に関する農林債原簿の記載等) 農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である農林債 2 前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。