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漁船法施行令平成十三年政令第三百七号

第2条(行政不服審査法施行令の準用)

法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし