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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第153条

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし