行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令平成十三年政令第三百二十三号 第2条(法第七条第二項第二号の政令で定める期間) 法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。 2 法第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五年とする。