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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
平成十三年政令第三百五十五号
第5条
(指定調査機関の指定の有効期間)
法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第19条
(指定の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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