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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第155条

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

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なし

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