刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第155条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。