特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令平成十三年政令第三百五十五号
第9条(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
法第三十四条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る電波法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条第二号 第三十八条の四十四第三項 第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。) 無線設備であつて、第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九(相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合並びに相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示無線設備」という。) 第三十八条の七第三項及び第四項 第三十八条の四十四第三項 第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第三十八条の二十第二項、第三十八条の二十二第二項及び第三十八条の二十三第二項 前項 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項 第三十八条の二十一第三項 前項 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により適用される前項 第一項 同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項 第三十八条の二十八第二項及び第三十八条の三十第四項 前項 相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される前項 第八十三条第一項 この法律 この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。以下この章において同じ。) 第八十三条第二項並びに第百三条の二第二十一項、第二十四項及び第二十六項 前項 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前項 第八十五条 第八十三条 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十三条 第八十六条 前条 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前条 第九十三条の五 第八十五条 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十五条 第九十九条の二 この法律 この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。) 第百三条の二第二十項 第十三項 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項 第百三条の二第二十一項 第十三項 同条の規定により読み替えて適用される第十三項 第百三条の二第二十二項 第二十項 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項 第百三条の二第二十三項 電波利用料を納付しようとする者 電波利用料を納付しようとする者(表示者に限る。以下同じ。) 第百三条の二第二十五項 電波利用料 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項の電波利用料 第百三条の二第二十六項 次項 同条の規定により読み替えて適用される次項 第百三条の二第二十七項 第二十五項 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十五項 第百三条の二第二十八項 第十七項から前項まで 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項から前項まで