特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令平成十三年政令第三百五十五号 第11条(機構が行う調査に係る手数料の額) 機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合 別表第二に掲げる額 二 前号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額