小型船舶登録令平成十三年政令第三百八十一号
第9条(添付書面)
前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面 二 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面 三 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証明する書面
2 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第二号の書面を添付することを要しない。