不正競争防止法施行令平成十三年政令第三百八十八号 第2条(技術上の秘密を使用したことが明らかな行為) 法第五条の二第一項の政令で定める行為は、法第二条第一項第十号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。