フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令平成十三年政令第三百九十六号
第1条(指定製品)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。) 二 硬質ポリウレタンフォーム用原液(断熱材の成形のために用いられるものに限り、次号及び第四号の製品の成形又は製造のために用いられるものを除く。) 三 断熱材(硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。) 四 冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。) 五 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。)