フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令平成十三年政令第三百九十六号 第3条(指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。