刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第160条 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。