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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第65の3条(設立同意者の代理)

法第九十一条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他企業年金連合会(以下「連合会」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。 2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。 3 代理人は、五人以上の設立同意者を代理することはできない。 4 代理人は、代理権を証する書面を設立総会に提出しなければならない。

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なし