銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令平成十三年政令第四百二十六号
第4の2条(発行会社株式買取り以外の株式の買取り)
法第三十八条の二第二項に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 一 株式買取希望者の申込みに応じて、機構が発行会社(法第三十四条第一項第三号に規定する発行会社をいう。次号において同じ。)に対して株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。 二 機構が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした発行会社から買い取る当該株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。