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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令平成十三年政令第四百二十六号

第6条(借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額)

法第五十条第二項に規定する政令で定める金額は、二十兆円とする。

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なし