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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令
平成十三年政令第四百二十六号
第6条
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額)
法第五十条第二項に規定する政令で定める金額は、二十兆円とする。
この条文が引く先
1
引用
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
第50条
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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