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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令平成十三年政令第四百二十六号

第24条(内閣府令・財務省令への委任)

第七条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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なし