銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令平成十三年政令第四百二十六号 第26条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第六十一条に規定する政令で定める権限は、法第十六条第二項の規定による設立の認可及び法第五十六条の規定による法第十六条第二項の設立の認可の取消しとする。