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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第170条
検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。 この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
刑事訴訟法
第157条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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