HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第170条

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。 この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし