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水路業務法施行令平成十三年政令第四百三十三号

第2条(長半径及び

法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。 一 長半径 六百三十七万八千百三十七メートル 二 扁平率 二百九十八・二五七二二三五六三分の一

この条文を準用・引用する条文 0

なし