HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄総合事務局組織規則平成十三年内閣府令第四号

第19の2条(広報室)

総務課に、広報室を置く。 2 広報室は第十三条第二号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。 3 広報室に、室長を置く。

この条文を準用・引用する条文 0

なし