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沖縄総合事務局組織規則
平成十三年内閣府令第四号
第19の2条
(広報室)
総務課に、広報室を置く。 2 広報室は第十三条第二号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。 3 広報室に、室長を置く。
この条文が引く先
1
引用
沖縄総合事務局組織規則
第13条
(総務課の所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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