沖縄総合事務局組織規則平成十三年内閣府令第四号 第31の2条(調査官及び上席調査官) 金融監督第二課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。 2 調査官は、命を受けて、第二十四条の二各号に掲げる事務を行う。 3 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。