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沖縄総合事務局組織規則平成十三年内閣府令第四号

第33条(国有財産管理官及び上席国有財産管理官の職務)

財務部に、国有財産管理官七人以内及び上席国有財産管理官二人以内を置く。 2 国有財産管理官は、命を受けて、統括国有財産管理官のつかさどる職務を助ける。 3 上席国有財産管理官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び同項の事務を総括する。

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なし