沖縄総合事務局組織規則平成十三年内閣府令第四号
第65条(建設行政課の所掌事務)
建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の行政監督に関すること。 二 沿道整備道路の指定に関すること。 三 道路の整備及び保全以外の管理に関すること。 四 県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること(建設産業・地方整備課の所掌に属するものを除く。)。 五 地方道路公社の行う業務に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。 六 県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。 七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務(河川課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 八 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、沖縄県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。 九 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。 十 管理主任技術者の資格の認定に関すること。 十一 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 十二 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川課の所掌に属するものを除く。)。 十三 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。 十四 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。 十五 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。 十六 砂防法第二条の規定により指定された土地及び地すべり防止区域内における行為の制限に関すること。 十七 国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。第六十六条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること(河川課の所掌に属するものを除く。)。 十八 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 十九 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。 二十 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。 二十一 事業評価に関すること及び開発建設部の行う環境影響評価(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関する審査及び調整に関すること。