刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第201条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。