総務省組織規則平成十三年総務省令第一号
第311条(国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官)
防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。
2 国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下この項及び第四項において「国民保護法」という。)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること。 二 国民保護法に基づく地方公共団体の国民の保護に関する計画に関すること。 三 地方公共団体における国民保護に係る危機管理に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、武力攻撃事態等への対処に関すること。
3 国民保護室に、室長を置く。
4 国民保護運用室は、国民保護法に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5 国民保護運用室に、室長を置く。
6 地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防団の強化等に関すること。 二 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。 三 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。 四 消防団の装備の基準に関すること。 五 消防団員等の公務災害補償等に関すること。 六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。 七 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災計画並びに同法第四十九条の十に規定する避難行動要支援者名簿の作成並びに同法第四十九条の十一に規定する名簿情報の利用及び提供に関すること。 八 住民の自主的な防災組織に関すること。 九 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。
7 地域防災室に、室長を置く。
8 広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 航空機による消防の活動の基準に関すること。 三 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に属するものを除く。)。 四 消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
9 広域応援室に、室長を置く。
10 防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防統計に関すること。 二 消防情報に関すること。 三 消防通信に関すること。 四 緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること。 五 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
11 防災情報室に、室長を置く。
12 応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第五十一条の規定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること。
13 応急対策室に、室長を置く。
14 災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。
15 消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
16 震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。