HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第208条

第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。 この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし