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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事訴訟法
第217条
引用
財務省設置法
第27条
(国税庁監察官の行う捜査)
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