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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第216条
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
刑事訴訟法
第199条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
刑事訴訟法
第301の2条
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