法務局及び地方法務局組織規則平成十三年法務省令第十一号 第15条(総務課の所掌事務) 民事行政部の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公証に関すること。 二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、民事行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。