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法務局及び地方法務局組織規則平成十三年法務省令第十一号

第22条(供託第二課の所掌事務)

民事行政部の供託第二課は、第二十条第一号に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし