法務局及び地方法務局組織規則平成十三年法務省令第十一号 第31条(人権擁護専門官の職務) 人権擁護部の人権擁護専門官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち、重要事項についての企画及び調整に関する事務をつかさどる。