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法務局及び地方法務局組織規則
平成十三年法務省令第十一号
第37条
(国籍課の所掌事務)
地方法務局の国籍課は、第十六条に定める事務をつかさどる。
この条文が引く先
1
引用
法務局及び地方法務局組織規則
第16条
(国籍課の所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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