法務局及び地方法務局組織規則平成十三年法務省令第十一号 第38条(戸籍課の所掌事務) 地方法務局の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十六条に定める事務に関すること(さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局及び神戸地方法務局を除く。)。 二 第十七条第一項各号に掲げる事務に関すること。